2011年5月24日火曜日

RAの基準について

先日岡田先生より話があった、RAの基準についてネットなどからまとめてみました。
2010年分類基準は、早期RA診断として、1987年分類基準よりも多くの患者を特定できるとのことです。(旧基準では基準1~4が6週間以上症状が続く者をRAとするという規定があり、これが診断を遅くする要因となっていたそうで、今回の新基準では6週間待つことなくRAと診断することができ早期治療が可能となっているとのことです。)

新基準
1 ヵ所以上の関節腫脹があり、他疾患で説明がつかず、X線上の骨びらんのある患者をRAと分類する。
また1 ヵ所以上の関節腫脹があり、他疾患で説明がつかず、X線上の骨びらんのない患者を、RA分類のためのスコアリングシステムを適用する。
このスコアリングシステムで、4 つのカテゴリー、すなわち,①関節病変(0~ 5)、②血清学的因子(0 ~ 3)、③滑膜炎の期間(0 ~ 1)、④急性期反応物質(0 ~ 1)の合計スコアが6 以上をRAと定義する。

引用したサイト等(PDFファイルを見るとわかりやすいと思います)

http://211.18.224.141/webtool/filebbs/upfiles/patho_20100326131104_4bec_ra%E6%96%B0%E5%9F%BA%E6%BA%96.pdf#search=のRA分類新基準'

http://dra.e-humira.jp/pdf/event/ACR2009_01.pdf#search= Classification'

旧基準
―アメリカリウマチ学会提唱(日本リウマチ学会による)■
1.朝のこわばり
関節およびその周辺の朝のこわばりが最大寛解する前に少なくとも1時間続くこと。
2.3ヶ所以上での関節炎
少なくとも3ヶ所の関節で同時に軟部組織の腫脹または液浸潤(骨の過成長のみであってはならない)が医師により確認されること。
部位は14ヶ所、すなわち左右のPIP(近位指節間)、MCP(中手指節間)、手関節、肘、膝、踵、MTP(中足趾節間)の関節とする。
3.手関節炎
手関節、MCP、またはPIPの関節の少なくても1ヶ所で腫脹(定義は上記に同じ)が確認されること。
4.対称性関節炎
体の左右の同じ関節部位が同時に罹患していること(定義は上記に同じ)。(ただし、PIP、MCP、MTPの両側性罹患については対称性が完全でなくてもよい。)
5.リウマトイド結節
骨突起部、伸展筋表面、または傍関節部位に皮下結節が医師により確認されること。
6.血清リウマトイド因子
血清リウマトイド因子レベルが異常値を示すこと。測定法に限定はないが、正常な対照被験者での陽性率は5%未満であること。
7.X線異常所見
手または手関節の前後投影によるX線写真上で慢性関節リウマチの典型的な所見が認められること。こうした所見には関節のびらんあるいは罹患関節に限局した、あるいはその関節周辺に最も顕著な、明確な骨の脱石灰化が含まれていること(変形性関節炎の所見のみではこれに該当しない。)

*分類上、これらの7項目のうち少なくても4項目について該当している場合、関節リウマチ(RA)とみなす。
基準1~4は少なくとも6週間継続していなければならない。

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